エチオピアの野生動物と野生動物の製品に関する取り扱い、および輸出入情報

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エチオピアの野生動物と野生動物の製品に関する取り扱い、および輸出入情報エチオピア文化の魅力について

大変美しく魅力的なお土産のなかには、野生動物の毛皮、皮革、貝殻や殻、羽根、歯などで作られている物があります。
観光者がそれらを購入するのは違法ではないのですが、国外への持出しは禁止されているものがあります。

エチオピアの野生動物は、1980年に施行された「森林および野生動物の保護と開発宣言第192号」や、関連する法律により保護されています。これら法律は、野生動物の分類を明確にし、それら動物の保護また活用について謳っています。またエチオピア政府は、環境保護条約、特に数多くの国際大会での条約、とりわけCITES(ワシントン条約-絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、管理をしています。

所有証明または許可

付録1に分類されている野生動植物、またはそれらの一部、もしくはそれら野生動植物で作られた物品等に対する許可は、発行されません。

しかし、まずEWCO(エチオピア野生動物保護組織)で確認して下さい。理由として、付録2に載っていない動植物でも、エチオピア固有の生物あれば、その貿易許可は発給されません。

付録1に記載されている動植物に関する規制でも、例外があります。それらで作られた品物でも、貿易用ではなく、あくまでも個人の所有物として製作されたものは、エチオピア国内、また国外への移動は可能です。この場合でも以前の所有者を明確に示す証明書を要求されます。国外で取得したものは、以前から所有している個人的な所有物とみなされ、厳しいCITES規制の対象となります。サハリ・ハンティングの本物のトロヒィーは、国外への持出しは可能となるでしょう。科学や教育のための標本なども、規制の対象となります。

CITES規制では、野生動物を本来住むべき環境から連れ出し、ペットとして飼うことを禁止しています。

付録1で分類されている動植物

オオヤマネコ、ヒョウ、チータ、センザンコウ、鰐、サイ、象、肉食鳥の数種類、ゼブラ、野生ロバ

付録2に分類されている動植物

ツチブタ、首巻トカゲ、ノガン、カバ、陸カメ、ネコ、モニタートカゲ

以上の件で、より詳細な情報をお求めの方は、以下までご連絡ください。

エチオピア野生保護組織

P.O.BOX386、アディス・アババ

TEL : 251-1-115-15-14-77と251-1-115-15-15-07
FAX : 251-115-51-90

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