エチオピア国内におけるNGO/NPOの設立について

国際的に、または国内で活動するいずれのNGOも、それぞれエチオピア国内でのNGOの設立また活動・運営が可能です。合法的な活動を可能とするエチオピア政府への登録を迅速に進めるため、登録手続きに関する情報をお知りになる必要があります。

エチオピアに於けるNGOの活動は大綱以下の二通りに分類されます。

1.国内のNGO

これらのNGOは、エチオピア人またはエチオピア人以外の外国人により国内で設立されるもの。

2.国際的なNGO

これらNGOの本部は各国にあり、支援の大半はそれら関係諸国の本部から調達される。

List of NGOs

NGOに関するその他の分類法として

1.非宗教的NGO

2.宗教関係NGO

また活動範囲や部門別の分類も可能です。例えば“水”、“健康”、“子供支援”、“地方/都市開発”等、それぞれのプロジェクト範囲に焦点を合わせた活動をするNGOです。

エチオピア国内におけるNGOの設立

国際的な、また国内いずれのNGOも、エチオピア政府に登録し、エチオピア国内で設立することが可能です。

(A)国際的なNGOの登録について

エチオピアでの活動を目指すNGOおよびNPOは、設立申請書を各国のエチオピア政府代表機関に提出する。

提出する申請書の内容としては

  1. 登録を申請するNGOまたはNPOが、それぞれ自国ですでに登録されている旨を証明するもの。
  2. 申請者の最近の活動内容、または組織規約、規定などが記載されているもので、認証されているもの。
  3. エチオピア国内での活動を正式に認める、関係機関による認証。
  4. 外務省または関係機関のNGO/NPO担当部署・責任者による認証。
  5. 実行予定のプロジェクト案の提出。オリジナルとコピーをそれぞれ一部ずつ。

申請を希望するNGO/NPOは外務省から認証を受けた前述の書類を、東京のエチオピア連邦民主共和国大使館に提出して下さい。大使館は内容を確認し認証した後、直接エチオピアの外務省に送ります。エチオピア政府から登録完了の返事が届き次第、申請者に直ちに通知いたします。登録の取得には書類提出後少なくとも一月ほどかかります。

(B)DPPCとの活動・運営に関する同意書

エチオピア政府(法務省)で登録されNGO資格を取得した後、連邦災害防災準備委員会(DPPC)との活動・運営同意書の手続きを済ませる必要があります。

NGO登録資格を提出した新設のNGOには、NGOの基本情報とともに活動・運営同意書3部がDPPCから渡されます。これらに記入し、法務省に登録されている代表者が署名し押印してDPPCへ返送します。 DPPCの副委員長がDPPCの代表としてこれに署名します。NGOおよびDPPC両者の署名および押印の入った同意書のコピー一部をNGOにお渡しします。

このDPPCとの活動同意書の署名につづき、NGOはプロジェクト実施に伴う手続き、つまりプロジェクトのタイプや内容により、関係地域の政府関係者との同意書手続きが要求されます。

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